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■ 階段
建築基準法では、令23 条の階段の規定に関係しますが、この規模の建築物では、特に厳しい制限は受けません。
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階段は、2階建の建物の縦動線を担う重要な部分であり、法的にも踏面、けあげ、幅員、踊り場などの規定があります。基本的な無理のない屋内階段を左図に示しておきますので、各寸法を覚え、部品として平面に配置するようにしてください。また、階段は、必ず柱に囲まれたグリッドに配置してください。2つのグリッドにまたがって配置すると、階段の途中で頭が梁にぶつかるようなことになります。
階段の有効幅員: 1300mm
(壁芯寸法から壁厚と仕上を差し引いた寸法)
踊り場の有効幅員: 1300mm
(壁芯寸法から壁厚と仕上を差し引いた寸法)
踏面: 250mm
けあげ: 194.44mm |
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