法規の検討 |
1級建築士WEB製図講座 |
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■バリアフリー法
バリアフリー法の適用を受けるのは、特定建築物(学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。
)と特別特定建築物(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
)である。
特定建築物に指定されている施設は、適合させるように努めなければならず、特別特定建築物は延べ面積2,000uを超える施設は必ず適合させなければならない。試験では、特定建築物と特別特定建築物は、利用者が使用する部分を下記に示した建築物特定施設に適合させなければならない。
●建築物特定施設
一 出入口
二 廊下その他これに類するもの
三 階段(その踊場を含む。)
四 傾斜路(その踊場を含む。)
五 エレベーターその他の昇降機
六 便所
七 ホテル又は旅館の客室
八 敷地内の通路
九 駐車場
十 その他国土交通省令で定める施設
●特に注意する点
傾斜路(スロープ)
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