法規の検討 |
1級建築士WEB製図講座 |
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■階段
下表の建築基準法では最低の基準が定められているが、バリアフリー法の基準に適合しなければならない。なお、管理者用の階段は建築基準法の寸法で構いませんが、避難上、利用者が使うことも考慮しなければならない。
階段の種類 |
階段及びその踊場の幅
(単位 p) |
けあげの寸法
(単位 p) |
踏面の寸法
(単位 p) |
踊り場 |
小学校における児童用のもの |
140以上 |
16以下 |
26以上 |
3m |
中学校、高等学校の生徒用、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用もの |
140以上 |
18以下 |
26以上 |
直上階の居室の床面積の合計が200uをこえる地上階又は居室の床面積の合計が100uをこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの |
120以上 |
20以下 |
24以上 |
4m |
(1)から(3)までに掲げる階段以外のもの |
75以上 |
22以下 |
21以上 |
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住宅 |
75以上 |
23以下 |
15以上 |
4m |
屋外階段 |
90以上 |
それぞれの寸法 |
バリアフリー法 |
150以上 |
16以下 |
30以上 |
3m |
●バリアフリー法に対応した階段
バリアフリー法に対応した階段は、階段の幅1500mm、けあげ160mm以下、踏面300mm以上が必要です。階高を4000mmとすれば、柱割は7mスパンで納まります。
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