法規の検討 |
1級建築士WEB製図講座 |
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■用途地域・容積率・建ぺい率
試験において、課題の建物が建築できない用途地域内での出題はありえないし、容積率は課題の条件内の面積を確保すれば問題なくクリアできます。1階の床面積が大きく、敷地の大部分を利用するような場合には建ぺい率のチェックを行うようにしてください。
●高さ制限
課題の敷地より、道路斜線、隣地斜線、北側斜線について考慮が必要です。
用途地域 |
道路斜線 |
隣地斜線 |
北側斜線 |
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域 |
1.25L |
無し |
5m+1.25L |
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域 |
20m+1.25L |
10m+1.25L |
第一種住居地域・第二種住居地域
準住居地域 |
無し |
準工業地域・工業地域・工業専用地域
近隣商業地域・商業地域・無指定 |
1.5L |
31m+2.5L |
●居室の採光
採光上有効な部分の面積の居室の床面積に対する割合
居室の種類 |
割合 |
(1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教室 |
1/5 |
(2) 保育所の保育室 |
(3) 病院又は診療所の病室 |
1/7 |
(4) 住宅の居室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室 |
(5) 児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。) 及び児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの |
(6) (1)に掲げる学校以外の学校の教室 |
1/10 |
(7) 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの |
試験では、採光規定が適用されない居室であっても、採光、換気に有効な開口部を常識的な範囲(採光面積1/10程度)で設けることが大切です。事務室などの執務空間にも必ず開口部を設け、採光、換気に配慮してください。
以下のような特例も考慮することができます。
●有効開口部が2ヶ所以上あるときは、加算することができる。
●随時開放できるふすまや障子などで仕切られた2室は1室とみなすことができる。
●道路に面する場合は、採光補正係数の算定地が1.0未満であっても1.0とすることができる。
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