法規の検討 |
1級建築士WEB製図講座 |
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■二方向避難
試験では、2階建以上の建築物では、基準法の規定に係わりなく2以上の直通階段を設置し、避難階段とし、出来るだけ離した位置に計画することで重複区間をクリアしてください。
●直通階段までの歩行距離(重複区間は1/2)
避難階以外の階では、直通階段をその階からのどの居室からも下表に示す距離以内になるように設けます。
居室の種類 |
主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料の場合
(単位 m)
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左欄に掲げる場合以外の場合
(単位 m) |
(1) |
第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 |
30 |
30 |
(2) |
法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 |
50 |
30 |
(3) |
(1)又は(2)に掲げる居室以外の居室 |
50 |
40 |
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14階以下で居室及び避難路の内装を不燃材料、準不燃材料としたもの |
(1)の居室 40
(2)の居室 60
(3)の居室 60 |
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共同住宅等の場合、主要構造部が耐火構造なので階段までの歩行距離は50m以下(2)(3)(内装準不燃以上60m)とすることが出来ます。この歩行距離については問題なく解決できますが、2箇所の階段の配置によっては重複区間が25m(2)(3)(内装準不燃以上30m)を超えることが考えられます。十分に注意してください。
A〜B:重複区間
●廊下の幅・出入口
廊下の幅、出入口などは、廊下の幅1.8m以上(有効)、主要な出入口1.2m以上などと指定(バリアフリー法)される場合があります。廊下の幅は、柱型の出を考慮しなければならない。
●敷地内の通路
屋外避難階段がある場合は、道路に通ずる幅員1.5m以上(バリアフリー法1.8m以上)の通路を設けなければならない。
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