一級建築士受験資格について |
(財)建築技術教育普及センターのホームページには、受験・資格Q&Aの掲載があり、ここで解決できることもたくさんあります。
(1)一級建築士試験の受験資格(建築士法第 14 条)
建築士法第 14 条 |
建築に関する学歴又は資格等 |
第一号 |
大学、高等専門学校(旧制大学を含む)において、指定科目を修めて卒業した者(※1)
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第二号 |
二級建築士 |
第三号 |
国土交通大臣が上記の者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者(※2)
(令和元年国土交通省告示第 752 号ほか) |
(注)「国土交通大臣が定める建築士法第 14 条第三号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ学校・課程から申請のあった開講科目が指定 科目に該当すると認められた学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められ る学校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があり ます。
(※1)専門職大学の前期課程を含む。
(※2)建築設備士を含む。
(2)詳しくは、令和6年 一級建築士試験 受験要領
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