WEB製図講座木造(在来工法)  

容積率・建ぺい率 高さ制限 居室の採光・換気 防火規定 階段 シックハウス対策
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用途地域・容積率・建ぺい率 法規の検討
試験において、課題の建築物が建築できない用途地域内での出題はありえないし、容積率や建ぺい率は設計課題の条件を逸脱しなければ、問題なくクリアできます。

床面積の算定については、「(ピロティ、玄関ポーチ、バルコニー、駐輪スペース等は、床面積に算入しない。)」等と条件されます。実務では玄関ポーチの奥行やひさしの出・駐車スペースの屋根の有無などによって床面積算定の方法が違いますが、試験では、この条件に基づき算定してください。なお、吹抜部分は床面積に算入しないようにします。

注意しておかなければいけないのは、建築面積の算定です。建築面積については、特に条件されたことは無く、建築基準法に基づき算定します。

建築基準法施行令第2条第1項第2号
建築面積建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号にておいて同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。


木造の専用住宅、併用住宅においては、特に次の3点に注意してください。
ピロティは建築面積に参入する。
玄関ポーチやバルコニー等に柱がある場合は、その柱の中心線で囲まれた部分を参入する。
1m以上はね出した庇や軒がある場合は、先端から1m後退した残りを参入する。

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