法規08避難規定 攻略のPOINT
ここでの出題は、令第5章の2節(廊下、避難階段及び出入口)から6節(敷地内の避難上及び消火上必要な通路等)までの範囲です。範囲は広いですが、条文は比較的分かりやすく配列されています。特に、次にあげる避難施設を設けなければならない建築物について整理しておきましょう。
●2以上の直通階段 ●避難階段 ●排煙設備 ●非常用の照明装置 ●非常用の進入口
特記がない場合は、耐火性能検証法及び防火区画検証法により建築物の主要構造部及び外壁を除く開口部の性能についての検証並びに避難上の安全の検証は行なわれないものとして回答してください。
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