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法規10容積率の計算 問-1
図のような敷地において、建築基準法上、建築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、540m
2
である。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、建築物には、住宅、自動車車庫等の用途に供する部分及び地階はなく、エレベーターは設置しないものとする。
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