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 法規15バリアフリー法等 問-1

「建設業法」上、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者(建築工事業)は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が6,000万円以上になる場合においては、専任の主任技術者を置かなければならない。

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