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 法規10容積率 問-1

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のものは、2,760m2である。ただし、特定道路の影響はないものとし、建築物には住宅、老人ホーム等及び自動車車庫等の用途に供する部分はなく、エレベーターは設置しないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。


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